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商標登録制度を利用する方が自己が使用する商標を適正に管理するためには、商標登録制度を利用する方が商標登録制度の内容の概略を知ることが必要であると考えました。そこで、商標登録制度について説明いたします。
商標登録を受けようとする者が特許庁に商標登録出願をすると、特許庁の審査官は商標登録出願が商標権を付与するための条件すなわち商標登録要件を充足しているか否かについて審査し、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足している判断したときには商標登録がなされ、商標登録された商標を独占的に使用することができる商標権が成立する。
<詳細内容>
1 商標登録制度の基本、2 商標登録出願、3 商標登録要件、4 審査手続、5 商標権、6 外国商標登録
商標権者は登録商標を指定商品、役務に独占的に使用することができ、他人が登録商標を指定商品、役務に独占的に使用するのを妨げることができる。また、他人が登録商標を指定商品、役務に使用したときには、商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用した者に対して損害の賠償を請求することができる。また、商標権者は登録商標を指定商品、役務に使用することを他人に許諾することができ、この場合登録商標を指定商品、役務に使用することを許諾した者から使用料を通常受ける。
<詳細内容>
1 商標権の概要、2 商標権の効力、3 登録商標の使用、4 他人の権利と抵触する場合の登録商標の使用の制限、5 使用権の設定、6 他人が登録商標を指定商品、役務に使用できる場合、7 商標権の発生と消滅、8 商標権の共有、9 商標権の譲渡、10 商標権の内容等の公示、11 商標権侵害、12 商標権侵害の場合の手続の流れ
商標登録を受けたい者は商標登録出願をしなければならない。商標登録出願をするには、商標登録を受けたい商標、その商標を使用する商品、役務を記載した願書を特許庁に提出することを要する。商標登録出願がなされたときには、願書に記載された出願商標、商品、役務の内容を記載した公開公報が発行される。
<詳細内容>
1 商標登録出願の概要、2 商標登録出願人、3 出願手続、4 出願公開、5 金銭的請求権
出願商標に商標権が付与されるためには、出願商標が自己の商品、役務と他人の商品、役務とを識別することができることすなわち識別性を有することが要求される。また、出願商標が不登録事由に該当するときには、出願商標に商標権は付与されない。また、同一または類似の商品、役務に使用する同一または類似の商標について複数の商標登録出願がなされた場合には、最初に商標登録出願をした者に商標権が付与される。
<詳細内容>
1 商標登録要件の概要、2 商標であること、3 使用する商標であること、4 識別性、5 不登録事由、6 先願、7 一商標一出願、8 地域団体商標
商標登録出願がなされると、特許庁の審査官は商標登録出願が商標登録要件を充足しているか否かについて審査する。審査の結果、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していると判断したときには、審査官は出願商標について商標権を付与すべき旨の査定すなわち登録査定をする。一方、審査官が商標登録出願は商標登録要件を充足していないと判断したときには、審査官は商標登録出願がどの商標登録要件を充足していないと判断したかを示す拒絶理由通知を発する。商標登録出願人が拒絶理由通知を受けたときには、商標登録出願人は審査官の判断に対する反論を記載した意見書を提出することができる。
<詳細内容>
1 審査手続の概要、2 登録査定、3 拒絶理由通知、4 意見書、5 手続補正、6 補正却下後の新出願、7 分割出願、8 出願の変更、9 出願人名義変更届、10 拒絶査定、11 審査手続の流れ、12 拒絶査定不服審判、13 補正却下不服審判、14 登録異議の申立て、15 商標登録無効審判、16 不使用取消審判、17 審決取消訴訟