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特許制度を利用する方が適切な特許権を取得し、また自らの特許制度上の権利を適切に守るためには、特許制度を利用する方が特許制度の内容の概略を知ることが必要であると考えました。そこで、特許制度についてご説明いたします。
発明をした者が特許庁に発明の内容を開示して特許出願をすると、特許庁の審査官は特許出願が特許権を付与するための条件すなわち特許要件を充足しているか否かについて審査し、審査官が特許出願は特許要件を充足している判断したときには、特許発明を独占的に実施することができる特許権が成立する。
<詳細内容>
1 特許制度の基本、2 特許出願、3 特許要件、4 審査手続、5 特許権、6 外国特許
特許権者は特許発明を独占的に実施することができ、他人が特許発明を実施するのを妨げることができる。また、他人が特許発明を実施したときには、特許権者は特許発明を実施した者に対して損害の賠償を請求することができる。また、特許権者は他人に特許発明の実施を許諾することができ、この場合特許発明の実施を許諾した者から実施料を通常受ける。
<詳細内容>
1 特許権の概要、2 特許権の効力、3 特許発明の実施、4 利用発明、5 実施権の設定、6 法定実施権、7 裁定実施権、8 他人が特許発明を実施できる場合、9 特許権の発生と消滅、10 特許料、11 特許権の共有、12 特許権の譲渡、13 特許権の内容等の公示、14 特許権侵害、15 特許権侵害の場合の手続の流れ
特許出願をすることができる者は原則として発明者であるが、発明者から特許を受ける権利を取得した者も特許出願をすることができる。特許を受ける権利を有する者が特許出願をするには、出願書類を特許庁に提出することを要する。特許出願がなされたときには、特許出願から1年6ヶ月が経過した後に、特許出願された発明の内容を記載した公開公報が発行される。また、特許出願をしただけでは特許庁は審査を開始せず、審査請求がなされた特許出願についてのみ、特許庁は審査を行なう。
<詳細内容>
1 特許出願の概要、2 特許出願人、3 出願手続、4 出願公開、5 補償金請求権、6 審査請求、7 国内優先権主張出願
特許出願の特許請求の範囲に記載された発明すなわち出願発明に特許権が付与されるためには、出願発明が公開公報などによって公知になっていない新規なものであることが要求される。また、新規な出願発明の全てに特許権が付与されるわけではなく、公開公報などによって公知になった発明から当業者が容易に発明することができると判断された出願発明にも特許権は付与されない。
<詳細内容>
1 特許要件の概要、2 発明であること、3 産業上利用可能性、4 新規性、5 進歩性、6 先願、7 先願範囲の拡大、8 発明の単一性、9 記載不備、10 特許を受けることができない発明でないこと、11 特許出願人が発明者またはその承継人であること、12 国内優先権主張出願についての特許要件の判断
特許出願について審査請求がなされると、特許庁の審査官は特許出願が特許要件を充足するか否かについて審査する。審査の結果、審査官が特許出願は特許要件を充足すると判断したときには、審査官は出願発明について特許権を付与すべき旨の査定すなわち特許査定をする。一方、審査官が特許出願は特許要件を充足しないと判断したときには、審査官はどのような理由により特許出願が特許要件を充足しないと判断したかを示す拒絶理由通知を発する。特許出願人が拒絶理由通知を受けたときには、特許出願人は審査官の判断に対する反論を記載した意見書を提出することができる。
<詳細内容>
1 審査手続の概要、2 特許査定、3 拒絶理由通知、4 意見書、5 手続補正書、6 出願人名義変更届、7 分割出願、8 拒絶査定、9 審査手続の流れ、10 拒絶査定不服審判、11 特許無効審判、12 審決取消訴訟